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【住宅】家を建てるのにいろいろ税金がかかると聞いたけど、どのくらいかかるの?

夢に見たマイホーム購入...ただ現実にはさまざまな費用がかかります。
筆者も3年前にマイホームを手に入れましたが、土地・建築費用はもちろんのこと、税金や家具・家電製品などその他さまざまな経費がかかることに驚き、資金繰りも結構大変でした!

住宅を購入するにあたって、土地や建物を購入する金額に加え「諸経費」が必要です
ここでは、諸経費の1つである税金について解説していきます。
住宅購入時、所有してからでそれぞれどのような税金がどれくらいかかるのか見ていきましょう。

住宅を購入するときの税金は?

土地を購入したり住宅を建てたり、マンションを購入したときには、所有権の登記(売買の場合は移転登記、新築物件の場合は保存登記)が必要となり、登録免許税がかかります。

また、住宅ローンを利用する場合、金融機関に担保を要求されますので、その際の担保の設定(抵当権設定)の登記でも登録免許税が必要となってきます。

参考:登録免許税とは? 計算方法や軽減措置など、知っておきたい基礎知識(SUUMO)

手続きは司法書士に依頼します。所有権の登記は自身で司法書士を探すか、不動産会社に紹介してもらうのがよいでしょう。どこに頼んでもおよそ費用に大差はありません。

筆者もトライして何とかできましたが、ちょっとした登記なら自身でやることも可能ですが、但し事前に調べないといけないことも多く、平日法務局に出向く必要もあり、結構大変なので自信のない人はプロに任せることをお勧めします!

また住宅ローン借り入れに伴う登記では、金融機関が提携している司法書士が銀行の支店に来て手続きをするのが一般的ですし、指定の司法書士に依頼することが融資条件になっていることが大半です。

それ以外にも、住宅を建てる際の請負契約の契約書や金融機関とのローン契約時の金銭消費貸借契約書には、それぞれ印紙税が必要となってきます。

「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成941日から令和6331日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日および記載された契約金額に応じ、印紙税額が軽減されており、真ん中の欄を使用します。

■例えば、6000万円の土地を購入し、3000万円新築の注文住宅の契約をし、夫婦で各々おのおの2000万円の住宅ローンを組んで残りを自己資金とした場合の印紙税は、
 
不動産の譲渡契約書(1万円)+住宅工事の請負契約書(1万円)+金銭消費貸借契約書(1人2万円計4万円)=6万円
がかかる計算となります。

さらに、土地や建物を取得した際(増改築を含む)に1度一度だけ課税される不動産取得税もあります。計算方法などはリンク先を参考にしてください。土地先行購入で新築する際など軽減措置もあります。

土地および住宅用家屋は、軽減措置で令和6年3月31日までです。また、新築の住宅についても同日まで課税標準額から1200万円まで控除されます。
 
相続の場合は非課税ですが、贈与や交換の場合は原則課税となります。

住宅を保有している間にかかる税金は?

土地や住宅等の不動産を保有していると、毎年納税するのが固定資産税と都市計画税です。
これらは毎年1月1日時点での所有者に課税されます。

税率の標準税率は、各地町村によって決定されます。
また、毎年年度初めに納税通知書が送られてきます。
支払いは一般的に、一括納付か分割納付となります。

どのような軽減措置があるのか、税務署やお住いお住まいの市区町村に確認を

住宅購入は買って終わりではなく、買った後にも所有期間中も継続的に税金が発生します。例えば、便利で価値の高い土地に仮に市価より安い値段で住宅が購入できそうだとしても、その後の固定資産税等の支払いがあることも考えると、自分のライフプランに無理が生じないようなことも考えなければいけません。
 
今回ご説明した税金については、一般的な内容を記載しています。個々の状況によってはいろいろな軽減措置などがあるかもしれませんので、詳細は税務署やお住いお住まいの市区町村に相談されることをお勧めします。

このように住宅取得には土地・建物だけでなく、様々な費用がかかります。
着実に住宅ローン返済や固定資産税・管理費・修繕積立金の支払いできるよう、またそのうえで夢のマイホームで豊かな老後を安心して送れるように、住宅取得前に家計の見直し、そして将来のための資産形成に取り組む必要があります。

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